ゆけりさん、はじめまして。
社労士試験は、各科目の基準点が厳しいので、なかなか思うようにいかないですよね。
でも、ゆけりさんはきっと合格に極めて近いところに位置されていると推察いたします。
さて、今回のご質問ですが、別の組合になるので通算されません。根拠は、保険発第七四号・庁保険発第一八号です。
五 多数該当の回数通算
(一) 転職等により管轄の社会保険事務所が変わつた場合においても、政府管掌健康保険の被保険者として支給を受けた回数は通算されるので、支給決定を行う社会保険事務所において、従前当該被保険者を管轄していた社会保険事務所に照会する等により、支給要件に該当するか否かを確認すること。
(二) 健康保険組合の被保険者から政府管掌健康保険の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わつた場合には、支給回数は通算されないこと。
(三) 特定疾病に係る高額療養費については、他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合を除き支給回数は通算されないこと。
ただ、これは、協会けんぽをメインにして書かれているので、混乱を招きますよね。
調べてみたのですが、例えばある健保組合の下記のサイトを見れば、別の組合に移ったときについて触れています。
ご参照ください。
https://munkenpo.or.jp/q_a/qa_kougaku.html