【労災】休業補償給付が行われたとされる日について - imoko
2020/01/28 (Tue) 23:28:45
傷病が所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合、『平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときは、使用者により休業補償給付が行われた日とされる。

上の文章は◯なのですが、『』内の意味がよくわかりません。
(平均賃金-実労働時間に対して支払われる賃金)÷(平均賃金+実労働時間に対して支払われる賃金)ということでしょうか?

よろしくお願いします!
Re: 【労災】休業補償給付が行われたとされる日について - ローイチ
2020/01/30 (Thu) 21:02:35
具体的に考えると、理解しやすいですよね。

使用者から被災労働者へ4,200円以上支払われたら、休業補償給付が出ませんが、4,199円なら全額もらえます。
この辺りは、多様な意見が出てくると思います。
Re: Re: 【労災】休業補償給付が行われたとされる日について - imoko
2020/01/29 (Wed) 22:11:27
ローイチさん

ローイチさんの文章と例えを図にしたらすごくよくわかりました!!ありがとうございました!
Re: 【労災】休業補償給付が行われたとされる日について - ローイチ
2020/01/29 (Wed) 21:20:34
「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額」が何を言っているのか、イメージしにくいですよね。
これは労働できなかった部分(労働すればもらえたはずの賃金)です。
従って、この労働できなかった部分の60%以上が支払われていれば、休業補償給付が行われたことになります。

例えば、
平均賃金が10,000円、労働に対する賃金が3,000円
だったとします。

この場合、10,000円-3,000円=7,000円が労働できなかった部分であり、この60%つまり4,200円以上の金額が支払われたときは、休業補償給付が行われたことになります。

図を描く余裕がなくて、申し訳ないです!
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