社労士受験の質問掲示板
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【国民年金法】国民年金基金
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1:すえ
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2019/06/25 (Tue) 22:17:33
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本日もよろしくお願いします。
国民年金基金の加入員は
国民年金の第1号被保険者(日本国内に住所を有する60~65歳未満の任意加入被保険者及び日本国内に住所を有しない20~65歳未満の任意加入被保険者を含む)のみである。とあります。
なぜ日本国内に住所を有する20~60歳未満の任意加入被保険者は国民年金基金の加入員の対象となっていないのでしょうか?
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4:すえ
:
2019/06/26 (Wed) 21:04:56
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いかたんさん
ご回答いただきありがとうございます!
実は、私、いかたんさんのブログを毎回拝見させて頂いております。笑
いつもありがとうございます!
ローイチさん
ご回答ありがとうございます。
毎回わかりやすくまとめて頂いて助かっております!
いずれいなくなるからですか!インプットの紐付けに使わせて頂きます!
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3:ローイチ
:
2019/06/26 (Wed) 20:33:27
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https://bbs1.fc2.com//bbs/img/_872000/871909/full/871909_1561557515.png
いかたんさん、ご回答有難うございます!
毎日チェックして頂いて、嬉しい限りです。
恥ずかしがり屋もこれで卒業ですね!
さてさて、すえさんの今回のご質問なのですが、任意加入被保険者
がどういうものなのかを確認するため、また絵を描きました(笑)
第一号被保険者は、いかたんさんが書かれた通り、要件の中に、
①国内居住
②20歳以上60歳未満
③老齢給付などを受けることができる者を除く
があります。
従って、例えば国外居住となった場合、①を満たさず資格を喪失します。
人によっては、年金額を増やしたいため、被保険者を続けたいと考える人もいます。
そういう人のために、任意加入被保険者の制度があります。
そして、本題ですが私もわかりません(笑)
日本国内に住所を有する20~60歳未満の任意加入被保険者となれる人はきっと非常に少ないでしょうし、いずれいなくなります。
だから近年改正で含めなかったのかなとも思います。
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2:いかたん
:
2019/06/26 (Wed) 07:00:22
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すえさん、いつも勉強させてもらっている、
恥ずかしがりやな、いかたんです。(*ノωノ)
国民年金の第1号被保険者だから!?
…かな?(/ω\)
いかたん、問題を問題と認識できないのが、
自分の弱点だと思ってます。
ココは毎日チェックして、コッソリ解答して
みなさんの解答と比較しております。
この場に乱入してお礼を…(/ω\)
あ…、任意加入被保険者のとこは、
いかたんも分かんないです…
(*^^)v
【 国民年金第1号被保険者の定義 】
①日本国内に住所があり
②20歳以上60歳未満であり
③第2号被保険者、第3号被保険者のいずれにも該当しない
④厚生年金保険法に基づく、
老齢給付等を受けることができる者でない