子に支給する遺族基礎年金の額 - すえ
2019/05/20 (Mon) 00:26:52
子に支給する遺族基礎年金の額は、その受給権を
取得した子が2人以上ある時は、780,900円に改定率
を乗じて得た額にその子のうち1人を除いた子に
つきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額
(そのうち1人については、224,700に改定率を乗じた
額とする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とされる。

答えは○なのですが、、

74,900円に改定率を乗じた額の加算要件の子は
3人目以降の子ですよね?
この文の中に子は3人出てきてます??
Re: 子に支給する遺族基礎年金の額 - ローイチ
2019/05/20 (Mon) 20:25:33
さとさん、いつも丁寧に有難うございます。
大変助かります。
ほんと、この文章は難解ですよね。
次のように分解してはどうでしょうか。

子に支給する遺族基礎年金の額は、その受給権を取得した子が2人以上ある時は、

①780,900円に改定率を乗じて得た額に
②その子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額
(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じた額とする。)

を加算した額を、その子の数で除して得た額とされる。


1人目は ①より780,900円×改定率
2人目以降は、②よりそれぞれ74,900円×改定率
しかし、カッコ書きより、
2人目は224,700円×改定率、3人目以降はそれぞれ74,900円×改定率


説明というよりは、ほとんど条文をそのまま書いたに過ぎないですね・・・
 
Re: Re: 子に支給する遺族基礎年金の額 - すえ
2019/05/20 (Mon) 19:29:47
ご回答ありがとうございます。何度か読んで少し理解しました。笑

本当に難しいです、、
まだしっかり理解できてませんので何度も読ませていただきます!
解説ありがとうございました!
Re: 子に支給する遺族基礎年金の額 - さと
2019/05/20 (Mon) 19:04:55
「またお前か!」とそろそろあきれられそうな雰囲気も察しておりますが、実は私もかつてすえさんと全く同じ疑問を感じていたことから、僭越ながらこの内容についても少しフォローさせていただきます。

それにしてもすえさんがご指摘されている国民年金法第39条の2の条文を正確に読み取ることはほんとうに難しいですよね。きっと厚労省のスーパーエリート官僚さんがこの条文の原文を作成されたのでしょうね(笑)

すえさんからご指摘のあった問題文をベースに子の人数の違いによるケース分けを行い、それぞれの行間に、私なりに『 』をつけて補足を入れて見ました。


ケース①
子に支給される遺族基礎年金の受給権を取得した者が4人(子A、子B、子C、子D)の場合

子に支給する遺族基礎年金の額は、その受給権を取得した子が2人以上ある時は、780,900円に改定率を乗じて得た額のその子のうち1人を除いた子『A以外のB、C、D』につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(『但し』そのうち1人『B』については、224,700に改定率を乗じた額とする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とされる。

上記の解釈からそれぞれに支給される額は以下の通り
A 780,900円×改定率
B 224,700円×改定率
C 74,900円×改定率
D 74,900円×改定率
※但し、実際はこの合計額を受給権を有する子の人数(ここでは4)で除した額がそれぞれに支給される。


ケース②
子に支給される遺族基礎年金の受給権を取得した者が3人(子A、子B、子C)の場合

子に支給する遺族基礎年金の額は、その受給権を取得した子が2人以上ある時は、780,900円に改定率を乗じて得た額のその子のうち1人を除いた子『A以外のB、C』につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(『但し』そのうち1人『B』については、224,700に改定率を乗じた額とする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とされる。

上記の解釈からそれぞれに支給される額は以下の通り
A 780,900円×改定率
B 224,700円×改定率
C 74,900円×改定率
※但し、実際はこの合計額を受給権を有する子の人数(ここでは3)で除した額がそれぞれに支給される。


ケース③
子に支給される遺族基礎年金の受給権を取得した者が2人(子A、子B)の場合

子に支給する遺族基礎年金の額は、その受給権を取得した子が2人以上ある時は、780,900円に改定率を乗じて得た額のその子のうち1人を除いた子『A以外のB』につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(『但し』そのうち1人『B』については、224,700に改定率を乗じた額とする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とされる。『この場合結果として74,900円×改定率が適用される対象者は存在せず』

上記の解釈からそれぞれに支給される額は以下の通り
A 780,900円×改定率
B 224,700円×改定率
※但し、実際はこの合計額を受給権を有する子の人数(ここでは2)で除した額がそれぞれに支給される。


以上、これで少しでもご理解の促進にお役立てできていれば有難いと思うのですが、いかがでしょうか?
かえって混乱させてしまったら申し訳ございません・・・

その場合は他の方のフォローをお願いいたしたく存じます。
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