【国民年金】支払いの調整について - imoko
2019/05/17 (Fri) 16:34:57
年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当が行われる場合の文章について、解説をお願いします!例をあげていただきたいです。誰が死亡して誰が弁済すべき者なのかさっぱりです・・・( ;∀;)

①年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

②遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
Re: Re: 【国民年金】支払いの調整について - imoko
2019/05/19 (Sun) 22:33:17
ローイチさん

ありがとうございます!
文章と図で、内容は完全に頭にはいりました!!ありがとうございます!
Re: Re: 【国民年金】支払いの調整について - imoko
2019/05/19 (Sun) 22:32:05
さとさん

ご回答ありがとうございます!
内容、理解できたと思います!!
問題は、私が元の文章からそれを読み取れないことですね・・・意味はわかっていても、文章からそれがわからないと試験では正誤判断できないので・・・文章を読み取る力もつけていきます!
Re: 【国民年金】支払いの調整について - ローイチ
2019/05/18 (Sat) 19:09:37
さとさん、いつもご丁寧に有難うございます。
何も書くことがないので、周辺知識を含めて、また絵にしました(笑)
簡単な説明をブログでしております。

※図を少し修正しました。
 まだ気になりますが、このくらいにしておきます。
Re: 【国民年金】支払いの調整について - さと
2019/05/18 (Sat) 00:55:34
Imokoさん

国民年金法施行規則第86条の2第1項と2項の条文解釈に対するご質問であると理解します。

これもあくまでも私の解釈で恐縮ですが、①と②をそれぞれ例としてあげますと 


例えば65歳の老齢基礎年金の受給権者Aに生計維持関係のある子B(18歳未満)がいたとして、その後Aが死亡し、子BがそのA死亡に伴う遺族基礎年金の受給権を単独で取得したとします。

そこで本来であればAの老齢基礎年金の受給権が消滅する訳ですが、それにも関わらず引き続きAの老齢基礎年金として過誤払が生じてしまった場合には、B(債務の弁済をなるべき者)が受け取る遺族基礎年金の支払金の金額をその過誤払による返還金の債権に充当しますよ。
という意味だと思います。


例えばAの死亡に伴い、その者の子Bと子Cの2人が遺族基礎年金の受給権者となっていて、更にその後Bが死亡したとします。

そこで本来であればBの遺族基礎年金の受給権が消滅する訳ですが、それにも関わらず引き続きBの遺族基礎年金として過誤払が生じてしまった場合には、C(債務の弁済をなるべき者)が受け取る遺族基礎年金の支払金の金額をその過誤払による返還金の債権に充当しますよ。
という意味だと思います。

以上、実は私も「内払・充当」はあまり得意ではありませんので、誤った解釈をしていましたら申し訳ございません・・・
  1. (投稿前に、内容をプレビューして確認できます)
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