社労士受験の質問掲示板 71490

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第3種特別加入の保険料滞納の処分

1:アポロム :

2018/12/31 (Mon) 12:49:23

第3種特別加入者(海外派遣者)は、1種・2種と違って従業員が対象になると思いますが、保険料滞納の処分として「保険給付及び特別支給金の全部又は一部を行わないことができる」となっています。

滞納しているのは事業主であり、従業員は滞納しているかどうか分からないと思うので、そのツケを従業員に払わせる規則になっているのは「もしかしたら私の理解が間違っている?」と思う訳ですが如何でしょうか?
2:ローイチ :

2018/12/31 (Mon) 19:36:48

労災から補償されない場合は、事業主は補償の責を免れることができないので、自ら補償することになると思いますよ。
3:アポロム :

2019/01/01 (Tue) 11:49:11

特別加入者以外の労災被保険者は、事業主が保険関係の届け出をしていてもいなくても、保険料を納めていてもいなくても、同じ給付内容になると思います。(確か・・・そうですよね?)

それは、事業主がトンズラしても従業員の保険給付に影響を与えないためだったような覚えがあります。

と考えると、特別加入の第3種被保険者は、同様に事業主がトンズラしてしまった場合、不利益だけ受けるのではないかと杞憂してしまったということです。

勿論、特別加入は必要ないのにわざわざ事業主が加入してくれた訳ですので、それだけでもよくやってくれているということかもしれませんが、海外派遣も「会社の辞令」なんでしょうから、普通の被保険者と同等の権利を付加してあげたいなとか思ったということです。

上記、理解に間違いがあったらすみません。
4:ローイチ :

2019/01/01 (Tue) 19:49:45

大きな流れは、下記のようになるのかなと思います。

労災強制加入(一定の事業除く)
    ┃
    ┃━━━━━━
    ┃       ┃
 保険料納付   保険料滞納(届出なし含む)
    ┃       ┃
 労働災害    労働災害
    ┃       ┃
    ┃       ┃━━━
    ┃       ┃    ┃
  保険給付   保険給付 事業者が補償
              ┃    ┃
          費用徴収 保険給付なし


ただし、海外派遣者の場合

  特別加入          加入せず
    ┃               ┃
    ┃━━━━━       ┃
    ┃       ┃     ┃ 
  保険料納付 保険料滞納 ┃
    ┃       ┃     ┃
 労働災害    労働災害━━   
    ┃       ┃       
    ┃       ┃
    ┃       ┃    
  保険給付   保険給付なし
             ┃
          事業主が補償

この場合、特別加入するかどうかは、労働者のためというよりも、事業主が自ら補償できるかどうかで決めていると思われます。
どちらを選んでも、労働者の補償が行われますので。
事業主が補償を拒むケースがあるのかもしれませんが、それは労働基準法違反ですよね。
強行的な手段により請求することになるのではないでしょうか

特別加入者では保険料を滞納すると給付がない理由は、私見ですが、お上からすると、
「おぬしが加入したいと言うから特別に認めてやったのに、滞納するとは何事じゃ、もう面倒みきれんわ」
ということではないでしょうか。
全体としてバランスのとれた制度にみえます。


何か抜け落ちているかもしれませんので、その場合はご指摘頂けると助かります。
フローチャートがうまく表示されていない場合、ごめんなさい!


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