1. (投稿前に、内容をプレビューして確認できます)
  2.   
統計対策も、横断学習は必要か?- mon
2022/10/19 (Wed) 08:20:41
ローイチさん、こんにちは。
monです。
一般常識科目免除という変化球で合格してしまったのですが、この掲示版には、何らかのお役に立ちたいと考えており、投稿させていただきます。
この数年、選択式では、統計の数字を問う問題は出ていませんが、来年度出てもおかしくないですし、やはり統計対策は取らざるを得ないでしょう。

令和4年度は、社一の第1問目に、「国民医療費」について、65歳以上の構成割合を問う問題があり、正答率は割と低かったようです。
私も、正解の⑨61.0を見て、これは知らないな、落としていただろう、と最初はそう思っていました。

しかし。
次第に、かつて学んだ3つの統計数字が甦ってきました。
1.確か、国民医療費全体の平均額は、30数万円だった。
2.65歳以上の平均額は、70数万円で、全体の平均額の2倍、つまり2人分の経費がかかっていた。
3.高齢社会白書での高齢化率(65歳以上人口)は、30%に迫る数字だった。
これらの3要素をミックスすると、正解に辿り着けるのでは?
そこで、ネットで最新データを確認すると、1.は、35 万 1,800 円。2.は、75万4,200円。3.は、28.9%。となっていました。
やはり、65歳以上の国民医療費は、平均額の約2倍、約2人分。
そして、日本の全人口に占める65歳以上の割合は、約30%。
そこで、30%×2倍(2人分)=60%となり、⑨61.0に辿り着くことができます。

この考え方が正しいか、別の年齢構成で見てみると。
0~14歳の国民医療費は、164.3千円(約16万円)で、平均の約46%、人口推計によると、15歳未満の人口割合は、11.8%。
11.8%×46%=5.4ですが、国民医療費の結果概要による0~14歳の構成割合は、5.6%と記載されています。
一方、75歳以上の国民医療費は、930.6千円(約93万円)で、平均の約2.6倍(2.6人分)、人口推計によると、75歳以上の人口割合は、14.9%。
14.9%×2.6倍(2.6人分)=38.7ですが、国民医療費の結果概要による75歳以上の構成割合は、38.8%と記載されています。

このように、61.0%という数字を知らなかったとしても、別の統計数字を組み合わせることによる推論で正答できる問題だったということになります。
(もっとも、本試験の限られた時間の中では、厳しかったかもしれませんが)

今回の試験から、「思考力」を問う問題が多くなりました。
統計の知識は、追いかけていくと膨大になり、とても頭に収まりきりません。
でも、統計というのは、「日本人」という同じ対象を、いろいろな角度から分析しているものなので、それぞれにどこか接点があるものです。
よく社労士試験では、「科目横断学習」が必要と言われていますね。
統計も同じ考え方で、個々の統計を別個のものと考えるのではなく、「横断的思考」で、それぞれの結果を関連づけて覚えていくと、知らない数字が出ても、「思考力」で解ける場合もあるのではないでしょうか。

統計対策の一助となれば、幸いです。
Re: 統計対策も、横断学習は必要か? - ローイチ
2022/10/20 (Thu) 22:31:02
パズル解きは、受験でも仕事でも役に立ちますよね。
デカルトの言葉に「難問は分割せよ」があります。
難問でも分割すると、分かる部分が見えてきます。

また、何か気づきがありましたら、ご投稿下さい。
Re: 統計対策も、横断学習は必要か? - mon
2022/10/20 (Thu) 11:41:35
ローイチさん、ご回答ありがとうございます。
分かりやすい表も作っていただき、大変に嬉しく思います。
「パズル解き」。いい言葉ですね。
仕事でも活用されているとのことですので、このような「思考力」を受験学習の際に体得しておくと、合格して、実務に就いても役立てるということが、よく分かりました。
今回、「社一」を取り上げたのは、令和4年度は、社一基準点割れで、不合格となられた方が、多くいらっしゃるからでした。
設問をみると、児童手当法のC欄と、介護保険法のE欄は、難しくなかったので、あと1問をどこで取るか、ということになるのですが、各スクールの講評動画をみていると、国民医療費のA欄は、直前対策用テキストには載っているけど、覚えていなくても仕方ない、落としても仕方ないですね、で終わっているのです。
私は、A欄をゲットできた受験生の方は、「思考力=パズル解き」で解いた方もいらっしゃるのではないかと感じ、具体的に説明させていただきました。
今後も、労一対策で思いついたことがあったら、投稿したいと思っています。
Re: 統計対策も、横断学習は必要か? - ローイチ
2022/10/19 (Wed) 20:13:36
monさん、大変勉強になりました。
おっしゃる通りですよね。
わざわざ数式にする必要もないのですが、図のファイルとして添付しました。

私はこういう解き方を、パズル解きと言っています。
他の分かっているピースを埋めていき、知りたいピースを求めていく方法です。
仕事でもデータを扱っていると、知りたい情報がないことがあります。
そういとうときは、このパズル解きをしています。
うまくいったときは、スッキリします。
2022年試験に向けて- 2021ロイチ全滅
2021/09/01 (Wed) 23:08:44
2021年度、2回目の試験で、労一選択全滅しました。
(2020年は労基選択での1点足りず、労一は運で2点)
独学で過去問等やれることはやったつもりでしたが、お手上げでした。
2022年度に向けて、労一対策として、
テキストに書いてる労働法
統計
労務管理
白書に目を通す
助成金(労働局に置いている冊子
あたりを多少でも読むことで、なんとか実力のたりてないところを補おうと考えてます。
他にも追加した方が良い内容有ればご教授ください。
Re: 2022年試験に向けて - ローイチ
2022/10/10 (Mon) 21:09:47
2021ロイチ全滅さん、ご無沙汰です。

合格、おめでとうございます。
労一を満点とは凄いですよね!
今年からは、2022ロイチ満点さんですね。

この試験もようやく運の要素が下がった印象です。
ほんと、この傾向が続くといいですね。

これからの2022ロイチ満点さんのご活躍を心より願っております。
また、気軽にこの掲示板にご投稿くださいね。

Re: Re: 2022年試験に向けて - 2021ロイチ全滅 2022ロイチ満点
2022/10/10 (Mon) 20:13:05
ローイチ様
今年度、合格しました。
今年は社一で死にそうになりましたが、なんとか合格しました。
労一は去年と違い、とてもおとなしい試験でした。
毎年こういう感じだと、運ゲーでなくなるので、来年以降も試験員の方々には頑張ってもらいたいと思っております。

一年、長かったです。
Re: 2022年試験に向けて - ローイチ
2021/09/15 (Wed) 21:29:49
是非もう少し頑張ってみてください!
Re: 2022年試験に向けて - 2021ロイチ全滅
2021/09/15 (Wed) 07:21:50
ローイチ様
ありがとうございます。
読んでいて楽しさを感じるのですね。
もう少しだけ読んでみて、判断したいと思います。
Re: 2022年試験に向けて - ローイチ
2021/09/14 (Tue) 19:46:49
私は、日経新聞を毎日楽しみに読んでいるので、なかなかアドバイスが難しいですね。

頭に残らないのであれば、時間の無駄でもありますし、無理をする必要はないのではないでしょうか。

やりやすい題材を利用して、しっかり頭に入れていくのが効率的だと思いますよ。
Re: 2022年試験に向けて - 2021ロイチ全滅
2021/09/12 (Sun) 22:44:26
ローイチ様

一週間ほど新聞を購入しましたが、読む時間が取れません。
毎日、1ページ目をなんとか読むという程度しかできませんでした。
よんでいても、頭に残らないし、どうしたものか。
読み方のコツはあるでしょうか?
Re: 2022年試験に向けて - 2021ロイチ全滅
2021/09/05 (Sun) 21:39:41
ローイチさん

ありがとうございます
日経新聞ですか。
まずは明日から読んでみます。

1週間程度読んでみて、一度感想を書こうと思います。

またよろしくお願いします。
Re: 2022年試験に向けて - ローイチ
2021/09/05 (Sun) 21:13:36
2021ロイチ全滅さん

情報処理もとても大事だと思います。
社労士試験も終わったばかりですし、いきなり再開も厳しいですよね。

新聞は日経新聞がいいと思います。
社労士試験に影響する内容の記載も多くあります。
また、中小企業の経営者では、日経新聞を読んでいる人が多くいます。
「今日の日経新聞に〇〇載っていたけど~~」という話が普通にあるので、営業職だけでなく士業はやはり読んでおくべきと思います。
ただ、若い社長さんは読んでなさそうですけどね(笑)

例えば、先月の日経新聞の記事をアップしました。
今年の本試験の本命は、高年齢者の就業でしたので、ひょっとしたら、丁寧に読んだ受験生がおられたかもしれません。

これだけで、本試験において産業雇用安定センターを選べた方は決して多くないとは思いますが、こういうことの積み重ねだと思います。
雇用推進助成金についての記載もありますが、65歳超を省略したようです。

Re: 2022年試験に向けて - 2021ロイチ全滅
2021/09/04 (Sat) 09:49:38
ローイチさん、コメントありがとうございます。

現在は10月に情報処理系の10月の試験に向けて、社労士勉強からは若干離れ気味(法改正情報の取得程度)ですが、10月中旬から頑張ろうと思います。

新聞を読むとのことですが、どんな新聞のどのあたりを読むイメージでしょうか?
(株価欄、テレビ番組表やスポーツ結果でないことはわかります)

新聞今はよんでないですが、かつてよんでたときも、一面二面あたりならテレビと変わらない気がしてました。
Re: 2022年試験に向けて - ローイチ
2021/09/02 (Thu) 21:51:59
2021ロイチ全滅さん

本試験、お疲れさまでした。
労一0点、1点の方がたくさんおられ、気持ちが重くなります。

労一対策として挙げておられることすべてできれば、大丈夫だと思います。
助成金については、メジャーなものや労働局が推しているものだけでいいのではないでしょうか。

あと、労一対策に限ったことではないのですが、新聞はきっちり読んだ方がいいと思います。
私は切り抜きをずっと続けていますが、デジタルでまとめても全く問題ありません。

来年は必ずリベンジしてください!
試験科目の一部免除資格者一覧- ローイチ
2022/10/08 (Sat) 18:43:07
正式に合格しました。- すえ
2022/10/05 (Wed) 11:54:48
この掲示板には本当にお世話になりました。
お陰様で合格する事が出来ました。
今後ともよろしくお願いします。
Re: 正式に合格しました。 - ローイチ
2022/10/08 (Sat) 18:29:49
この掲示板に過分なお言葉を頂き、恐れ入ります。
有難うございます。
Re: Re: 正式に合格しました。 - すえ
2022/10/07 (Fri) 23:07:31
poemさん初めまして!

ありがとうございます(о´∀`о)
薬箱!本当ですね!!この掲示板には
何度も助けられました。本当ですよ。
頑張ります!
Re: 正式に合格しました。 - poem
2022/10/07 (Fri) 14:21:48
すえ様
合格おめでとうございます。
同じ掲示板のユーザーの方の合格は、私もとてもうれしいです。職場では社労士としての意見を求められる機会が増え、こちらの掲示板は薬箱の様な存在です。
今後のご活躍を楽しみにしています。
Re: Re: 正式に合格しました。 - すえ
2022/10/06 (Thu) 12:59:20
ありがとうございます
Re: 正式に合格しました。 - ローイチ
2022/10/05 (Wed) 22:50:49
すえさん、合格おめでとうございます!
本当に良かったですね。
この掲示板が少しでもお役に立てて嬉しいです。
寂しくなるので、時々こちらにも遊びに来てくださいね。
今日は美酒を味わってください。
合格しました。永らくの沈黙、失礼しました。- mon
2022/10/05 (Wed) 17:05:00
ローイチさん、大変にご無沙汰しております。
monと申します。
昨年、試験直後、労一での失点を投稿後、削除し、ずっと沈黙していました。
申し訳なかったと思います。

言い訳の前に、ひとつよいニュースを。
私、monは、第54回(令和4年度)社会保険労務士試験に合格いたしました。
3回目にして、ようやく合格をつかみ取ることができました。

さて、ここから言い訳です。
今回は、受験にあたり、それまでと戦法を変えました。
それは、「一般常識(労一、社一)の科目免除」を認めてもらい、受験するという方法でした。
2年続けての労一での失点による不合格という結果を冷静になって考えた時の結論は、次のとおりでした。
「この試験は、総合点での実力をつけただけでは、まだ、第一関門を突破しただけ」
「全科目に基準点があり、1科目でも基準点に満たなければ不合格ということから、第二関門は、いかにして落ちないかを考える必要がある」
正攻法で臨むなら、白書や統計を完璧な状態にする必要があるが、それはかなり困難。
この時、「科目免除」が頭に浮かんだのです。
じつは、私は、団体名は申し上げられませんが、地方公務員として長年にわたる実務経験があります。
そこで、受験案内の一般常識科目の免除要件をじっくり読んでみると、該当するのではないか、と感じたのです。
科目免除にあたっては、正式申請前に「事前確認」という制度があり、細かい経緯は省きますが、結果として、「科目免除に該当」という内諾をいただくことができました。

この時点では、内諾ということで、正式申請は受験申込時になり、正式決定は、受験票が届く直前という流れでした。
このため、永らく沈黙状態に入っていたのです。

今回、投稿したのは、この掲示版で、いかに多くの方々が、総合点での実力はありながら、たった1科目の基準点割れで長期戦を強いられているのかを実感し、「科目免除」という手段を取ることを決断するきっかけを与えてくれたことに感謝を申し上げたかったからです。

今年は、「労一」については、しっかりと学習していれば、基準点クリアできる問題でしたが、もうひとつの鬼門である「社一」が難しかったようです。
実際に、合格確認後、問題を初めて解いてみたのですが、「労一」は何とかクリアできそうでしたが、「社一」は自信を持ってクリア、という感じではありませんでした。

すみません。合格の一報をと考えていたのですが、またもや、長文化してしまいました。

今後も、この掲示版には時折お邪魔して、ローイチさんのご活躍を読ませていただこうと思っています。
よろしくお願いしたします。

Re: 合格しました。永らくの沈黙、失礼しました。 - poem
2022/10/07 (Fri) 14:13:42
mon様
合格おめでとうございます。
掲示板でお見かけしていた方の合格は、自分のことのようにうれしいです。
言霊というコトバがありますが、ローイチ様には「社労士にきっとなれます」と励まして頂き、頑張ることができました。
私も勤務先の職員に安心して働いてもらえるよう、コトバの力を大切に歩んでゆきます。
mon様のご活躍を楽しみにしています。
Re: 合格しました。永らくの沈黙、失礼しました。 - mon
2022/10/07 (Fri) 13:51:01
ご回答ありがとうございます。
なお、科目免除は、公務員だけに認められているのではなく、一定の要件はあるものの、公務員でない方でも免除を受けられる場合があります(連合会HPに詳細が載っています)。
ローイチさんは、労一を実力で突破されているので、感服しています。
私にはそれが出来ず、「科目免除」という方法を取りましたが、一般常識科目で、絶対に基準点割れしないという切符を手に入れたとき、私は、何としてでも、今回で合格を勝ち取るぞ、と気合いが入ったのを覚えています。
8月28日、試験が終了し、帰り道の中で、私の心は、全力を出し切ったという充足感で一杯でした。

「科目免除」は一度認められれば、合格するまで有効です。
一般常識科目の1点が足らないために、長期戦となり苦しんでおられる方の参考になれば、幸いです。
Re: 合格しました。永らくの沈黙、失礼しました。 - ローイチ
2022/10/05 (Wed) 22:55:16
monさんも、合格おめでとうございます。
どうされているのかなと心配しておりました。
見事合格を勝ち取ったということで、嬉しい限りです。

科目免除という制度があるんですね。
うまく活用できてほんと良かったですよね。

今後も是非こちらに遊びにお越しください。
勉強方法などご紹介頂ければ幸いです。
ベトナム人スタッフの脱退一時金(年金)について- poem
2022/10/01 (Sat) 11:12:41
ローイチ様
ご無沙汰しております。早いもので、金木犀の香る季節になりました。
さて、昨日パート先のベトナム人スタッフ(看護師)から以下の様な質問があり、ローイチ様のご意見をお伺い致します。
将来的に帰国した場合の脱退一時金についての質問だったのですが、今のところ退職の予定はありません。
①国民年金に3ヵ月加入した記録があるが、保険料を支払った記憶はなく、保険料のところも0になっている。→来日と同時に加入していた場合、所得要件で保険料全額免除になったと推測できる。
②脱退一時金→当ケースでは、国民年金は保険料を納めていないのでなし。厚生年金(現在30ケ月加入)の方から支払われる。ここで、お伺いしたのですが、国民年金と厚生年金双方で脱退一時金の支払要件を満たした場合、双方から支払われるのでしょうか。お恥ずかしながら、厚生年金にも脱退一時金制度があることを知りませんでした。お時間のある際に、ご教示いただけましたら幸いです。
たまたまですが、本日10/1付で社会保険労務士として登録いたしました。ローイチ様には、受験生の頃から励ましの言葉を頂き感謝しております。
私も職員の人生を応援できる存在になれる様に頑張ります。







   







Re: ベトナム人スタッフの脱退一時金(年金)について - ローイチ
2022/10/03 (Mon) 23:32:10
日本の社会保障は複雑ですが、充実しています。
ベトナムの方も内容がわかれば、きっと安心されると思います。


Re: Re: ベトナム人スタッフの脱退一時金(年金)について - poem
2022/10/02 (Sun) 22:28:08
ローイチ様
早速のご回答ありがとうございました。
国民年金、厚生年金それぞれ6ケ月以上保険料を納付した場合、それぞれの制度から脱退一時金が支払われるのですね。
また通算されないということも大事なポイントですね。
日本人でも、三階建の年金制度、3種類の年金制度を理解するのはとても難しいと思います。わかりやすい文章にして、もう一度説明したいと思います。
現在は給与計算補助が業務の中心ですが、相談業務にも誠実に対応したいと思っています。
Re: ベトナム人スタッフの脱退一時金(年金)について - ローイチ
2022/10/02 (Sun) 19:36:53
poemさん、こんばんは。
いよいよ、社労士になられたんですね。おめでとうございます。
仕事ではなくても、いろんな方からの相談が増えると思います。
是非、力になってあげてくださいね。

さて今回のご質問ですが、要件を満たせば、国民年金と厚生年金の脱退一時金のどちらももらえます。
下記のサイトの回答の5番目が近いものになります。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042808.html

今回の看護師さんの場合、第一号被保険者期間が6月以上、第二号被保険者期間が6月以上あれば、それぞれの期間をもとに両方をもらえます。

外国人に関するものは難しいですよね。
[健康保険法]出産育児一時金- すえ
2022/08/22 (Mon) 15:01:36
ご無沙汰しております。
本日もお世話になります。

任意継続被保険者には、傷病手当金及び出産手当金
は支給されない。とありますが、
資格喪失後の継続給付は支給されます。

出産育児一時金に関しましても、任意継続被保険者の
資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
で有り、任意継続被保険者の資格喪失後6か月以内に
出産した場合には支給を受ける事ができる。とあります。


被保険者期間が1年以上無い場合で
任意継続被保険者には
通常の出産育児一時金は支給されないのでしょうか。
支給しないという規定が探しても出てこないため質問
させて頂きました。
Re: [健康保険法]出産育児一時金 - ローイチ
2022/08/29 (Mon) 20:49:34
すえさんの理解力と、旺盛な探求心の賜物だと思います。
これだけ頑張れるのは凄いです。
厳しい戦いだったと思いますので、しばらくゆっくりして下さいね。

Re: Re: [健康保険法]出産育児一時金 - すえ
2022/08/29 (Mon) 13:06:16
ローイチさん
ありがとうございます!!

理解をするには、理解をするためのわかりやすい
説明が必要でした。その説明をして下さったのは
ローイチさんです。本当に感謝しております。
正直、択一式は相性いい問題が多いなぁ
って思いなら解いていました。

ただ、運の要素も大きいこの試験
4度目にしてやっと回ってきた気がします。

選択式対策として特に力を入れたのが白書・統計・判例です。
ローイチさんが言われていた白書の重要性を認識し
白書内のキーワードをノートに書き出して、1月〜試験前日まで
何度も見返していました。
また、理解するのが難しい最高裁判例も理解するまで読み
読んだ後にキーワードを抜き出して選択式対策を行なって
いました。

報われるまで努力してよかったです。
今後もこの掲示板にはお世話になる思います。笑
くす玉ありがとうございますw
Re: [健康保険法]出産育児一時金 - ローイチ
2022/08/29 (Mon) 12:32:18
すえさん、おめでとうございます♪
高得点での完全合格ですね。
すえさんは、暗記ではなく理解を重視しておられたので、このような立派な結果が出せたんだと思います。
私も本当に嬉しいです。


すえさんもこれで卒業となると、この掲示板も寂しくなるかも。
また、時々こちらにも遊びに来てくださいね!
Re: Re: [健康保険法]出産育児一時金 - すえ
2022/08/28 (Sun) 23:59:17
選択式34 割れなし
択一式56 割れなし

でした!
この掲示板には本当に救われました。
ありがとうございます😭
Re: [健康保険法]出産育児一時金 - ローイチ
2022/08/26 (Fri) 23:20:16
すえさんの今までの努力が報われることを心より願っています。
体調を万全にして、思う存分戦ってきて下さいね。
応援しております!
Re: Re: [健康保険法]出産育児一時金 - すえ
2022/08/26 (Fri) 16:49:41
お世話になっております!

いえいえ!試験前に教えていただけたので十分です!
いつもの事ながら、とてもわかりやすい説明文で感服いたします。
法律は難しいですね。自分の解釈が正しいとは思えなくて...
この掲示板があって、とても救われました。
いただいた知識を持って勝負してきます!
Re: [健康保険法]出産育児一時金 - ローイチ
2022/08/25 (Thu) 19:16:57
すえさん、ご無沙汰です。
お返事が遅くなり、本当に申し訳ございません。

結論から言いますと、支給されます。
傷病手当金・出産手当金とは、取り扱いが異なるのでややこしいですよね。

まず、傷病手当金と出産手当金から見ていきます。条文では、

(傷病手当金)
第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、(以下、略)

となっています。なお、第百二条第一項は出産手当金です。
つまり、傷病手当金、出産手当金については、被保険者から任意継続被保険者を除くとされています。

次に、出産育児一時金の条文を見ると、

(出産育児一時金)
第百一条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

となっており、任意継続被保険者を除くとは書いていません。
従って、出産育児一時金は支給されます。

すえさんが書かれている通り、除外する規定がないため、支給されることになります。
「任意継続被保険者は、通常の被保険者と同様に出産育児一時金を支給する」と法律に書いてくれれば、親切なのですが・・・

法律というのは、難しいですよね。

すえさん、ラストスパート、頑張ってくださいね!
質問があります- ゆけり
2022/06/16 (Thu) 16:35:47
はじめまして。
ずっと拝見させていただいております。
昨年社保2点で足切に遭い不合格でした(ちなみに労一は3点でした)。
科目は健保で高額療養費の多数回該当に関することで、質問があります。
テキストには
「管掌する保険者が変わった場合には通算されない」とあり、例として「健康保険組合から協会への変更など」とありました。
例えば「健康保険組合間で(NTT健康保険組合からサントリー健康保険組合に変わる等)保険者を変える場合」は通算はどうなりますか?
管掌する保険者は変わっているように思うのですが、例には当てはまらないように思います。
どういう扱いになるのか気になり調べてみましたが回答が見つかりませんでした。
周りに質問できる方もいませんでしたので不躾ながらこちらでお教えいただきたく初めて投稿した次第です。
基本的事項かもしれませんがお教え下さい。
よろしくお願いいたします。
Re: 質問があります - ローイチ
2022/06/21 (Tue) 22:13:31
厄介な試験ですが、必ず合格を勝ち取って下さいね!
ブログが更新できていませんが、労一もコツコツ頑張ってください。
Re: 質問があります - ゆけり
2022/06/20 (Mon) 11:34:28
ローイチ様
ご返信ありがとうございました。
根拠となるWEBサイトまでありがとうございます。
選択式は鬼門(奇問)で本当に運次第だな、と思います。
選択の足切を2点にして、総得点の合格点を上げてくれないものかと悶々としております。
胃が痛い夏は今年でおしまいになるようラストスパート頑張ります。
Re: 質問があります - ローイチ
2022/06/18 (Sat) 15:42:55
ゆけりさん、はじめまして。

社労士試験は、各科目の基準点が厳しいので、なかなか思うようにいかないですよね。
でも、ゆけりさんはきっと合格に極めて近いところに位置されていると推察いたします。

さて、今回のご質問ですが、別の組合になるので通算されません。根拠は、保険発第七四号・庁保険発第一八号です。

五 多数該当の回数通算

(一) 転職等により管轄の社会保険事務所が変わつた場合においても、政府管掌健康保険の被保険者として支給を受けた回数は通算されるので、支給決定を行う社会保険事務所において、従前当該被保険者を管轄していた社会保険事務所に照会する等により、支給要件に該当するか否かを確認すること。

(二) 健康保険組合の被保険者から政府管掌健康保険の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わつた場合には、支給回数は通算されないこと。

(三) 特定疾病に係る高額療養費については、他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合を除き支給回数は通算されないこと。


ただ、これは、協会けんぽをメインにして書かれているので、混乱を招きますよね。

調べてみたのですが、例えばある健保組合の下記のサイトを見れば、別の組合に移ったときについて触れています。
ご参照ください。

https://munkenpo.or.jp/q_a/qa_kougaku.html
新規事業の適用について- poem
2022/06/09 (Thu) 01:43:53
ローイチ様
ご無沙汰しております。
3月より病院の人事課でパート勤務をしながら、今秋の登録に向け実務経験を積ませて頂いているところです。
会社員の時は給与計算がメインで、未経験だった社会保険分野の業務にも携わることができ、いまの職場には感謝しています。
さて今回の質問ですが、隣接県に冷凍食品工場を開設することになりました。医療とは業種が異なりますので、別の事業として隣接県の管轄の労働基準監督署・職業安定所に届出が必要に思いますがいかがでしょうか。
また類似したケースとして、例えば運送業ではドライバーと事務員のように異なる職種が同一の事業所に存在する場合、労働保険料の計算はどのように行えばよろしいのでしょうか。ご教示いただけましたら幸いです。
Re: 新規事業の適用について - ローイチ
2022/06/12 (Sun) 20:28:05
実務をやっていると、こういう悩ましいケースがたくさん出てくるんでしょうね。

整理してみると、


新設する工場が事務処理能力がない場合、雇用保険は非該当届を提出することで、病院側で手続きを行っていくことが可能になります。

ただ、労災保険については事業の種類が異なるので、継続事業の一括はできません。従って、工場、病院がそれぞれ手続きを行っていくことになります。

poemさんの今回のご質問を、事例問題的に考えると、頭の整理がしやすくなりますよね。
私もいい勉強になりました。


poemさんの職場から、さらに社労士試験に合格される人が出てくるといいですね!
ありがとうございます - poem
2022/06/12 (Sun) 19:00:37
ローイチ様
早速のご回答ありがとうございます。
今回のように、イレギュラーなケースはテキストにも書かれてなく、大変参考になりました。
一方雇用保険は、業種(雇用保険料率)が異なっていても、非該当届けを出すことで一括できることも初めて知りました。
また、ローイチ様の職種は違っても、同一事業所とするという観点のおかげで、長年の疑問が解決しました。
いまの職場では社会保険労務士資格の取得に関心のあるスタッフが多く、一緒に勉強し、高めあっていければと思っています。今後ともよろしくお願い致します。
Re: 新規事業の適用について - ローイチ
2022/06/11 (Sat) 12:56:01
poemさん、ご無沙汰しております。
お返事が遅くなり申し訳ございません。
開業前に、いろいろと実務経験を積めることは、大きなプラスですよね。
病院は少し特殊なようで、医療労務を専門にしている社労士もいると聞きます。
いろいろ勉強できるといいですよね!

さて、今回のご質問はまさに徴収法ですよね。
そして、これから年度更新の時期ですし、タイムリーな内容です。

私は実務のことはよくわからないので、受験勉強で習ったベースでお答えしますね。
これは、適用単位をどう見るかの話になります。

「継続事業については、同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業として取り扱う。」

原則はこうなりますので、今回のご質問の前半部分は、(別の業種でなくても)届出が必要になります。
後半部分は、その事業所の事業で判断するので、原則としては事務員の方も含めて運送業になります。



長文になりますが、例外もありますので、詳細は下記をご参照ください。




適用単位としての事業

一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う。ただし、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下「船舶所有者の事業」という。)については、その業態にかかわらず、船舶所有者の事業以外の事業とは別個の事業として取り扱うものとする。

(1) 継続事業

工場、鉱山、事務所等のごとく、事業の性質上事業の期間が一般的には予定し得ない事業を継続事業という。

継続事業については、同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業として取り扱う。

ただし、同一場所にあっても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱う。

また、場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う。


合格できました- poem
2021/10/29 (Fri) 09:51:09
ローイチ様
来年の夏に向け気持ちを切替えていましたが、労一1点の基準補整があり、合格することができました。
ローイチ様の「社会保険労務士になってください」との言葉を励みに頑張ることができました。
また、初歩的な疑問に対して、いつもすぐに回答して頂きありがとうございました。
うれしい反面、これから始まる勉強の日々に立ちつくすような気持ちです。
今後もご教示やアドバイスをよろしくお願い致します。
Re: 合格できました - ローイチ
2021/10/29 (Fri) 21:42:15
祐作さんも、おめでとうございます!

確かに実力差が反映されない問題は、厳しい批判をしないといけませんね。
私自身、選択式労一について、ずっと批判し続けているのですが、力及ばずです。
Re: 合格できました - ローイチ
2021/10/29 (Fri) 21:38:02
poemさん、合格おめでとうございます!
私も嬉しいです。

poemさんは、労働者としていろいろ苦労されたので、きっといい社労士になられると思います。
受験勉強からは卒業になりますが、今後もこの掲示板をご利用ください。
私がかなりさぼっているのですが(笑)

勉強は是非続けて下さいね。
そうしないと、どんどん忘れてしまいます。
私自身の自戒でもあります。
Re: 合格できました - 祐作
E-mail 2021/10/29 (Fri) 18:51:28
 祐作です。
 私も、今回労一1点ながら、1点補正に救われて、合格することができました。
 まさか労一で1点補正が発動するとは、思いませんでした。

 ただ、今回の選択労一はやはり悪問の度が過ぎていたようです。
 全体の平均点が、選択式の導入以降で最低の1.54点だったことが、それを物語っていると言えます。
 受験生をふるい落とそうとしたら、1点以下割合が5割を超えていた上、仮に2点補正とすると合格率が2.6%を下回ってしまうため、厚生労働省はやむなく1点補正を発動させたのだと思いますが、いずれにしろ、こんな難問・奇問に苦しめられるのはもう沢山です。

 厚生労働省は、そこの所をよく反省して欲しいと思います。